静岡県小山町ふるさと納税でAmazon(アマゾン)ギフト券 貰える。超お得でおいしい

ふるさと納税

2018年10月13日から静岡県小山町にふるさと納税をするとAmazonギフト券がもらえるようになっていると話題です。

静岡県小山町にふるさと納税をするとAmazonギフト券がもらえる

おとといから静岡県小山町ふるさと納税でAmazonギフト券がもらえるようになっています。 静岡県小山町にふるさと納税 スポンサーリンク 「D-59 Amazon ギフト券 4万円分 Amazonで静岡地域の特産品を買おう!」 Amazon ギフト券で、数億種類の品揃えの総合オンラインストア Amazon.co.jp にてお好きな商品をお買い求めいただけます。 Amazonで静岡地域の特産品のショッピングをお楽しみください。 とアマゾンギフト券をあげるから、静岡の特産品を買ってね!!っていう名目だそうです・・・ちょっと、この件にはつっこまないでおきましょう・・・ それよりも、注目するところは、納税金額に対する還元率です。10万円を寄付したら4万円のギフト券がもらえます。って事は40パーセントも還元されるのです!!これ、ほんとうにスゴイ還元率ですよ・・・!!

ふるさと納税とは?

40パーセントの還元率があまりピンとこないっていう方もいると思います。なので、ふるさと納税についておさらいすると ふるさと納税とは 実質負担2,000円の「寄附」という形でお好きな地域を応援できる仕組みです。 最近耳にすることが多い「ふるさと納税」。あなたはもう始めていますか? ふるさと納税とは、応援したい好きな自治体へ寄附をする仕組みのことです。 寄附をすると、寄附金の使い道を選べ、地域に貢献することができます。 さらに、地域の特産物が寄附の返礼品として貰え、寄附金が税金から控除される制度なんです! ふるさと納税で寄附すると、その自治体の特産品・名産品・特典などが感謝の印として、 贈られてきます。これらは一般的に「返礼品」と言われます。 ふるさと納税で行った寄附は、2,000円を超える部分について、 一定の限度額まで原則として所得税・住民税から全額が控除されます。 ていうことなんです!! もっと噛み砕いて説明すると、ふるさと納税は2,000円手数料が掛かると思ってください! で、今回の例でいうと10万円を静岡県小山町に納税します。 すると4万円分のアマゾンギフト券をもらえます。 で6万円から2,000円の手数料を引かれて、58,000円が控除の対象となるんです。 これって凄くないですか!?ふるさと納税をしなかったら、 そのまま引かれてしまう税金が、非常にお得に還ってくるんですから!! ちなみに、年収によって控除の対象者が変わって来ますので ご注意ください。みなさん、あらかじめ自分の控除対象額を調べてくださいね! ↓のギフト券を入手できる「ふるなび」で自身の控除額を簡単に調べられます。 ふるさと納税 ふるさと納税は総務省が管轄している制度です。 先日、野田総務大臣がふるさと納税の返礼品が特産品や豪華すぎるので 是正しますとニュースになりました。 今回の静岡県小山町のアマゾンギフト券の配布は間違いなく 引っかかってしまう返礼品だと思われます。 今のうちにふるさと納税してしまった方がめちゃくちゃお得です!! この機会を見逃さないでくださいね!! スポンサーリンク ふるさと納税”とはどのような制度ですか? A 自分の生まれ故郷はもちろん、お世話になった地域や、これから応援したい地域の力になりたいという思いを実現し、「ふるさと」へ貢献するための制度です。住所地へ納税する住民税を実質的に移転する効果がある仕組みですが、寄附金税制を活用していますので、法律上は、寄附とそれに伴う税の軽減を組み合わせたものです。 ふるさと納税は生まれ故郷の自治体以外にもできますか? A ふるさと納税を行うことができる自治体には制限はありません。 自分の生まれ故郷はもちろん、お世話になった地域や、これから応援したい地域など、日本全国の自治体(都道府県・市区町村)へふるさと納税を行うことができます。 複数の自治体にふるさと納税を行えますか? A ふるさと納税を行うことができる自治体の数には制限はありません。ただし、「寄附金控除」の額には、寄附をした人の年収に応じて上限がありますのでご注意ください。また、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の適用は、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内である場合に限られます。 なお、自己負担となる2,000円は、1回ごとの寄附について必要となるものではなく、1年間(1月~12月)の寄附金総額に対して必要となるものです。 控除されたお金はいつ戻ってきますか? A ふるさと納税ワンストップ特例制度の対象でない方及びふるさと納税ワンストップ特例を申請しない方については、当年の1月~12月に行ったふるさと納税についての確定申告を、翌年の2月~3月に行う必要があります。 確定申告を行うと、ふるさと納税を行った年の所得税からの控除(還付)と、ふるさと納税を行った翌年度の住民税からの控除(住民税の減額)が受けられます。 また、ふるさと納税ワンストップ特例が適用される方は、確定申告を行う必要はありません。この場合は、所得税からの控除は行われず、その分も含めた控除額の全額が、ふるさと納税を行った翌年度の住民税の減額という形で控除されます。 確定申告を行う必要がありますか? A 原則として、寄附金控除を受けるためには確定申告を行う必要があります。 なお、確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくても寄附金控除が受けられる特例的な仕組みである「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用することができます。 ただし、適用を受けられるのは、確定申告の不要な給与所得者等で、ふるさと納税を行う自治体の数が5団体以内である場合に限られます。 [colwrap] [col2]スポンサーリンク [/col2] [col2] [/col2]

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